院長ブログ

コース契約した美容治療を途中解約できない。困ったときは

コース契約した美容治療を途中解約できない。困ったときは

最近若い患者さんのニキビ治療を行う時にこういう相談をよく受けます。

こちらでレーザー治療を受けたいのだが、他のクリニックで治療の「コース契約」をしてしまっているのでどうしようか迷っている。 そこでは途中解約できない、と言われている。

大丈夫です。美容治療などのコース契約の場合、ちゃんと途中解約できます。

以下は東京都が出している消費生活相談FAQからの抜粋です。ぜひお読みください。

悪いクリニックらは若い子たちに知識がないことをいいことにあれやこれやと言って丸め込むことが多くあります。ぜひ正しい知識を得て賢くなって良い治療を受けてください。

自分では解約できない、など困ったときは「消費生活センター」に相談してみてください。局番なし188番です。

ちなみに咲くらクリニックではコース契約は一切行っておりません。安心して治療を受けてください。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 東京都消費生活相談FAQから〜

※ホームページに「最新マシン導入、しわ、たるみ、くすみに対応、お肌の悩み解消」と掲載していた美容クリニックに相談に行き、効果を実感するには繰り返しやった方がよいと言われ、8回コースを50万円で契約した。しかし、4回施術をしたがほとんど変化を感じず、期待がもてなくなったので中途解約を申し出た。ところが、「解約はできず返金はできません、契約書にも書いてあります」と言われた。受けていない施術料金を返金してほしい。(40代、女性)

美容医療サービスを途中で解約することは可能です。2017年12月1日施行の改正特定商取引法により中途解約権が設けられ、解約した場合のキャンセル料の上限額が定められています。

美容医療には、美肌治療や脱毛のように複数回の施術を継続的に受ける治療方法があります。このような継続的施術について、特定商取引法はエステティックサロンでの契約と同様に中途解約権を設けてキャンセル料の上限を定めています。「中途解約できない」「返金には応じない」というクリニックに対しては、改正特定商取引法施行前の契約であったとしても、本来、料金は治療を受けたことへの対価であることなどを主張して、交渉しましょう。 なお、治療上の問題があったり、説明が不十分でインフォームドコンセントに問題があった場合については、キャンセル料について交渉の余地があると思われるので、話し合ってみましょう。

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執筆・監修

小林 直隆

医療法人美心研 理事長/咲くらクリニック 総院長

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1996年三重大学医学部卒業。東京大学形成外科等での診療を経て、2003年咲くらクリニック開設。アトピー性皮膚炎・にきび・酒さ治療、美容レーザーを専門とし、医療機器メーカー各社の講師として全国で講演活動を行う。日本皮膚科学会、日本美容皮膚科学会、日本形成外科学会ほか所属。

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